(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法(明治40年法律第45号)第2編 罪 第35章 信用及び業務に対する罪 第233条(信用毀損及び業務妨害)を読み上げた動画です。
この動画は、令和2年4月1日に施行された改正刑法になります。
※この動画はテスト的に投稿しております。詳細は刑法第1条の動画の説明欄をご覧ください。↓
https://youtu.be/rHG1Fpd8Ap8
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