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テキスト

名誉毀損罪
→親告罪である。
→現実に評価を下げることまでは求められない。人の社会的評価を低下させる事実を指摘した認識があれば成立する。
→公然性※誰もきいていなくとま、認識しうる状態が公然性のある場所
→事実の摘示を要するが事実でもそうでなくとも成立する。 
 保護法益は外部的名誉であるため。
 よって、赤ちゃんや法人でも成立する。
→なお、死者の名誉はそれが摘示が事実でない場合に成立する。

侮辱罪
→親告罪である。
→事実を示さなくても成立する。
→特定の人が客体であり、判例では赤ちゃんや法人もなりたつ。
→公然性が要求され、保護法益は外部的名誉とされる。

名誉毀損における公共の利害に関する場合の特例
①公共の利害に関する事実で、かつその目的が公益であり、事実であったときの証明があれば名誉毀損として罰しない。
②公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなされる。
③公務員や議員などの候補者に関する事実につき、真実であることの証明があったときはこれを罰しない。

→真実であることの証明責任は被告人が負う。
→真実であると誤信した場合、資料や根拠に照らし合わせて、相当な理由がある場合は違法性が阻却される。

業務妨害罪
→客体は人の業務
※法人格のない団体も人とみなされうる。
→業務とは、人がその社会生活上の地位に基づいて反復・継続して従事する仕事
※無償もあてはまる。組合活動など
※しかし、娯楽目的は除く
→権力的公務には業務妨害罪は成立しないが※基本的に公務執行妨害罪
 非権力公務は公務執行妨害と業務妨害が成立する。
※議会の委員会活動など
→妨害による結果までは要件ではない。

H19.7.2判例
暗証番号盗撮のため、あるATMにカメラ設置するため隣接するATMを選挙した行為。
→偽計業務妨害罪
※なお、管理者が一般客を装ったとしてもこのような目的では侵入を拒むのが当然であるため、建造物侵入罪も成立しうる。

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